プランの名称と特徴
プランの名称は「トリニティー(三位一体)プラン」
名前は「トリニティー(三位一体)プラン」です。トリニティーとは三位一体という英単語です。
病院の先生、整骨院の先生、交通事故ナビの行政書士がそれぞれの長所を活かし
被害者をサポートすることからこの名前が付けられました。
目指しているのは「被害者を誤った方向に進ませない」ということ
理想的な解決から脱線しないよう交通事故ナビの行政書士が全体のながれを細かくチェックします。
交通事故ナビにはこれまでに培ってきた経験とノウハウがあるので、理想的な解決にむけた羅針盤の役目を果たすことができます。
具体的には、法律や保険会社のルールによって作られた枠組みを正確に把握していることから、被害者にとって有利になるよう方向性を判断することができます。
ここで重要となるのは、交通事故の解決には、法律的なことよりも医療的なことの方が重視されるということです。交通事故というと一見法律に詳しくなければいけないような気がします。しかし、実際には医療のかかり方の方が重要です。そして、そのかかり方を理解し実践してきた経験が交通事故ナビにはあります。病院の先生のかかり方から整骨院の先生のかかり方まで、交通事故解決という視点から適切な方向性のチェックを行います。
交通事故の解決でよくある失敗
(1)後遺症の立証不足
慰謝料の額を抜本的に変えるのが後遺障害等級です。一級の違いが数百万円の違いを生むことも珍しくありません。
反対に、後遺障害等級以外に慰謝料の額を数百万円も増額させるものはありません。
つまり、示談や裁判で勝つかどうかは後遺障害等級の認定にかかっているわけです。
しかし、これを簡単にやらせてくれないのが、今の日本の法律と保険会社のルールです。
後遺障害等級は自賠責保険法によって枠組みが決められています。そして、その認定実務は保険会社の息のかかった団体(損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所)が担っています。法律が枠組みを決めるところまでは構わないのですが、実際に認定しているのが保険会社の関連団体であることは問題です。名目上は中立機関を名乗っていますが、実際に働いている人たちは保険会社の退職者であったります。
損保業界にいた人に内情を教えて欲しいと頼み込んだことがあります。社外秘だけどそこまで言うなら少しだけ教えてあげようということで聞きました。損保社員にとって退職後にここに務めることは誰もがあこがれる美味しい老後の第一歩とのことでした。
そのような所が認定実務を担っているのですから、保険会社に有利な判断を下しても何も不思議はありません。つまり、被害者は不利な状況を受け入れた上で、それを跳ね返すための立証をしなくてはいけないということです。
これを知らずに失敗した被害者は大勢いるはずです。その中には、12年前の私も含まれます。後遺障害等級の認定は保険会社に任せておけばいいと思っていました。認定を受けるための後遺障害診断書は、主治医に任せておけば大丈夫だと思っていました。しかし、今ではその両方が間違いであることを力強く断言できます。
あるとき、親しくしている病院の先生に尋ねたことがあります。後遺障害診断書の書き方はどのように学んだのかと。すると、「学んだこともなければ、誰かに尋ねたこともない。」と即答されました。その先生の周りでは、好き勝手に書いているだけだそうです。そして、自分の書いた後遺障害診断書で何級が認定されたのか皆知らないし興味もないとのことでした。
別な先生に尋ねたこともあります。すると「保険会社に尋ねたことがあるけど、担当者やサービスセンターのレベルではどう書けば何級ということは理解していないことが分かった。」とのことです。市販されている書籍にも、あいまいな基準が掲載されるに止まります。つまり、認定実務を担う損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所が一手に情報を握り、公開していないということです。
公開もされていない、保険会社にも医師にも任せることはできない、となれば、こうかけば何級になる、ということは過去の認定実績から探り当てるしかありません。それをしてきたのが交通事故ナビです。過去の何百という認定例を洗い出し、「○級を目指すなら××検査が必要」といった情報を集めてきました。そして、行政書士事務所や医療調査会社の運営を通じて実務的な経験も積み上げてきました。
まとめです。
診断書は病院の先生に頼らなくてはなりません。なぜなら、診断書を書くことのできる資格者は唯一医師だけですから。しかし、その先生が診断書の書き方を知らないし興味もないと言います。そして、学ぶ機会もないと言います。さらに、医師の本業は患者を治すことであって、治らない患者の後遺症の立証を手助けすることではありません。3時間待って3分診察という医師の多忙さも考え合わせると、後遺症の立証は被害者の頑張りにかかっていると言えるのではないでしょうか。このことに気づかず後遺症の認定で失敗し解決に失敗する被害者が大勢います。
(2)通院の仕方を間違ったことによる失敗
後遺障害の立証をどんなに頑張っても手遅れという場合があります。それは、通院の仕方を間違えていた場合です。